平成18年4月から地域ブランド商標制度が施行された。
商標法の改正によって設けられたものである。
地域ブランドの適切な保護、振興を図りの地域の活性化に繋げようとするものである。
地域の自主自立を促し、他との差別化を付加価値とした商品開発、地域資源の発信などにより豊かで元気な地域振興の後押し制度である。
登録名の制限として「地域名と商品(役務・普通名称)」がセットとする必要がある。
既に登録されている例を見ると、広島レモン、広島はっさく、三次ピオーネ、宇治茶等がある。
平成23年度6月現在で478件が公表されている。
登録保護された商標名を事業者だけでなく、地域住民が、地域名が冠していることを誇りとし発信する姿勢を根付かせることが重要である。
地域ブランド商品、活動を地域活性化に繋げるために、事業者と住民が一体となりお客様の期待に応える信頼づくりの努力の継続が必要である。
地域ブランド
- 道の駅をおらが地域の誇りとして参画を
- 行政書士業は人生の再生支援業