会社設立には、会社の憲法と言われる定款の作成が設立の第一歩です。
合同会社は定款の認証は不要など株式会社に比べて設立が容易ですが、設立登記申請には提出することになります。
申請提出後に定款の訂正を法務局から指摘された場合に対処するために、次のようにするとよいでしょう。
1.袋とじ製本にする
2.出資者全員が袋とじ箇所の表側と裏側に実印で割印をする(中割印は不要)
3.代表社員のみが表紙に1カ所捨印しておく
例えば、1ページの10行目の事業目的に「5.その他上記に付帯する一切の業務」を挿入する場合
次のようにする
1.1ページの10行目に「5.その他上記に付帯する一切の業務」を追加記入し
2.表紙の代表社員の捨印の隣接に「P1に17字挿入」(「.」も字数に数える)
提出前に、法務局を訪問し相談を行うようにして下さい。
設立に関する資料も配布しています。
法務局は、親切に教示してくれます。
行政機関を敷居が高いを思わずに訪ねるようにしましょう。
自らの会社を立ち上げるのですから、全てを専門家任せにしないことをおススメします。
設立の苦労が、後の経営戦略に活かせることになります。
会社設立登記申請時の定款の訂正方法
- 地域づくり経営を合同会社で行う
- 中山間地域の資源活用と農村の展望