新公益法人移行に伴う評議員

現在の公益法人(社団法人。財団法人)は、平成25年11月30日までに新法に基づき移行すると事が必要である。
期限までに移行しなければ、法人組織としての存在が消滅することになる。
現在の公益法人の中には、評議員会を設置していないところが多くある。
移行時の新公益法人には、評議員会の設置が必須となっている。
評議員の権限として、理事の選任、解任、決算の承認、理事の報酬の決定などが付与されている。
評議員会を設けることにより、新たな緊張感と運営の一層の透明感が求められるようになる。
会社に置き替えると、理事は取締役で評議委員は株主のような関係と見ることができる。
監視役の評議員としてより、サービス向上運営のために、理事と評議員の連携を綿密にした信頼の構築が重要である。
所官庁の県に事前協議の中で、理事会における決議事項や相当量の事務作業があり、期間猶予があるようでない状況に思う。