公共施設の指定管理制度における指定管理料

公共施設の管理や経営に民間事業者も参入できるようになったのが指定管理制度である。
管理経営の必要な経費の一部として行政側からしてい管理者に支払われるのが指定管理料である。つまり、管理業務委託料である。
指定管理料が、行政側の財政難で年々減額され、管理経営に苦慮している実態がある。
管理者は、コストの見直しと創意工夫した管理経営努力により黒字になると、指定管理料が多いのではと、減額されることもある。
特に、公共施設としての観光交流施設は収益性に乏しい中で、年々苦戦を余儀なくされている。
指定管理により行政は、組織的に相当スリム化しているが、公共施設の存続が危ぶまれる情況が発生している。
民間的知恵を出しつくした管理経営も限界に達している。
行政側が施設整備の原点に立ち返えり、指定管理料の適正化を図る必要がある。
行政が評価する損益分岐点経営(収支トントン)では、民間事業者は持続できない。